上関の自然を守る会規約

 

第1条(名称) 
この団体の名称を上関(旧名:長島)の自然を守る会とする。
第2条(事務局) 
この会の事務所を熊毛郡上関町室津1103-5に置く。
第3条(会員) 
この会は上記の目的に賛同する会員・団体を以って構成する。
第4条(事業) 
この会は自然環境・生態系の保護を目的に下記の活動を行う。

①上関の自然環境・生態系を明らかにするための研究・調査活動
②上関の自然環境・生態系を保全・保護する社会的活動
③上関の自然環境・生態系を保全・保護する普及・宣伝活動
④その他、上記目的に添うあらゆる活動を行う。

第5条(役員) 
この会に次の役員をおく。
①共同代表 若干名
②副代表 若干名
③事務局長 1名

第6条(選出及び任期) 
役員の選出は総会で行い、任期は1年とし、再任を妨げない。
任期中に生じた場合は役員会で後任を選出し、就任期間は前任者の残余期間とする。

第7条(役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。
①代表は会を代表し会務を統括する。
②副代表は代表を補佐し代表事故ある場合は副代表が代理をつとめる。
③事務局長は事務を担当する。

第8条(総会) 
総会は本会の最高決議機関で毎年1回開かれ、代表が招集する。
総会は会員の2分の1の出席を以って成立する。(但し委任状を以ってこれにかえることができる。)
但し必要があれば臨時に開催することが出来る。役員会は総会に次ぐ決議機関で必要であれば代表が招集する。

第9条(会費)
この会の財政は会費・助成金・寄付その他を以って行うものとし年会費を下記のとおりとする。
個人会費 3,000円
団体会費 5,000円
子ども会費 500円

会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第10条(規約の改正)
この規約は総会出席者の3分の2以上の承認がなければ改正できない。